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一般社団法人日本脳腫瘍の外科学会 定款細則

第1章  総  則

(目 的)
第1条 この施行細則は、一般社団法人日本脳腫瘍の外科学会(以下「本会」という。)定款に基づき、本会の運営を円滑に行うことを目的として定める。

第2章  会  員

(入会及び退会)
第2条 本会の正会員となることを希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入し、事務局に申し込むものとする。
  2 会員が本会より退会することを希望する場合は、所定の用紙に必要事項を記入し、事務局に申し出るものとする。

(名誉会員及び特別会員)
第3条 理事会は本会のために特に功労があり満65歳を迎えた理事、評議員で、会長職等を務めるなど、本会の事業に大きな功績があったものを名誉会員、それ以外のものを特別会員として推薦し、この法人の総会において承認を得る。
2 推薦・承認にあたっては理事会の全員一致を原則とするが、一致が得られない場合は、各理事(理事長含む)及び評議員が各一票を有する選挙における過半数をもって選出する。
3 理事会は名誉会員及び特別会員候補をその年の定時総会開催時期の1か月前に推薦し、定時総会で承認を得るものとする。

第3章  会  費

(入会金)
第4条 本会の正会員となろうとするものは、次に掲げる入会金を納めるものとする。
     入会金  3,000円

(年会費)
第5条 本会の正会員は毎年、次に掲げる年会費を納めるものとし、年度内に一括して納入するものとし、名誉会員及び特別会員は年会費を納めることを要しないものとする。
    1.正会員(評議員であるもの)  10,000円
    2.正会員(1.以外のもの)    8,000円

(年会費の納入の猶予)
第6条 正会員は、長期療養、海外留学等、やむを得ない事情があるときは、2年を限度として年会費の納入猶予を申請することができる。
  2 年会費の納入猶予を希望するものは、所定の年会費納入猶予申請書を理事長に提出しなければならない。
  3 理事長は、年会費納入猶予申請書を受理したときは理事会に諮り、その可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
  4 年会費の納入猶予の承認を受けたものは、その猶予期間満了後、直ちに猶予期間中の年会費を一括納入しなければならない。
  5 年会費納入猶予者は、年会費の納入を猶予されている期間は、選挙権、被選挙権及び役員、評議員及び委員会委員となる資格を有しないものとする。

(年会費の未納)
第7条 前条に基づかず、年会費を納入しない正会員は、本学会学術総会において、演者になることができないものとする。

第4章  評議員、役員及び理事会

(評議員、役員)
第8条 評議員及び役員は、任期開始の年の1月1日現在65歳未満の者から選出する。
2 同一施設からの評議員は、2名を超えないこととする。
  3 同一施設からの理事及び監事は、原則として1名を超えないこととする。
  4 大学分院等は、いくつあっても一つの施設とする。

(理事長)
第9条 次期理事長および業務執行理事は、別に定める規定に基づき選任された委員から成る理事長候補選出委員会により理事の中から候補者を決定し、その結果を理事会に報告し、理事会の決議によって選定する。
    2   理事長を退任した者は名誉理事長とする

第5章  学術集会

(開催)
第10条 本会は、脳腫瘍の外科の学術の向上に資するため、学術集会を年1回開催し、学術集会会長が招集するものとする。

(学術集会会長)
第11条 学術集会会長(以下、「会長」という。)は、理事長、名誉理事長、前会長、現会長、次期会長からなる選出委員会により決定し、その結果を理事会、総会に報告するものとする。
  2 会長の任期は、学術集会終了時から次期学術集会終結までとする。

(学術集会)
第12条 学術集会においての演者(共同演者を含む)は、会員に限るものとする。
  2 会員以外も学術集会への参加を認めるものとする。
  3 学術集会の際に開催される生涯教育に関するセミナー等の内容は、理事会での承認を得るものとする。

第6章  委 員 会

(常置委員会)
第13条 本会の事業執行上必要と認めるときは、理事会の議決を経て、常置委員会を置くことができる。
  2 委員会の名称、組織及び所掌事務等については、理事会の議決を経て別に定めるものとする。

(実務委員会)
第14条 常置委員会のほか、理事長は必要に応じ、理事会の決議にもとづき、脳腫瘍の外科治療に関するガイドライン見直し委員会、生涯教育プログラム策定委員会等の実務委員会を設置することができる。

第7章  事 務 局

(所在地及び連絡先)
第15条 本会の事業執行のため、事務局を置くものとし、事務局の所在地及び連絡先は次のとおりとする。

    東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学医学部附属病院脳神経外科
    TEL:03-5800-8848  FAX:03-5800-8849
    e-mail:jcbts-soc@umin.ac.jp

第8章  定款施行細則の変更

(細則の変更)
第16条 この定款施行細則の変更については、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならないものとする。

附 則
1.2018年9月13日開催の定時総会にて第4章第9条、第5章第11条、第7章第15条を改定。

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