一般社団法人日本脳腫瘍の外科学会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は一般社団法人日本脳腫瘍の外科学会と称し、英文では、The Japanese Congress for Brain Tumor Surgeryと表示する。
(事務所)
第2条 この法人の事務所は、東京都文京区本郷七丁目3番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、脳腫瘍の外科に関するあらゆる分野の進歩を図り、相互の知識の交流を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年1回の学術集会開催
(2)研究の奨励・助成及び促進
(3)共同研究の推進及び調整
(4)生涯学習活動の推進
(5)脳腫瘍に関する国民への啓発
(6)関係学術団体との協力及び連携
(7)その他必要な事業
第3章 会 員
(会員)
第5条 当法人の会員は、次のとおりとする。
1.正会員
当法人の目的に賛同し、その達成に協力する医師及びその他医療従事者等によって構成する。
2.名誉会員及び特別会員
当法人の事業に功績のあった者について、別に定める細則に基づき、名誉会員又は特別会員とすることができる。
(入 会)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会 費)
第7条 正会員は、当法人の目的を達成するため必要とする経費として、総会で別に定める規則に従い、会費を支払う義務を負うものとする。
(任意退会)
第8条 会員は別に定める退会届を提出することによりいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総評議員の半数以上であって総評議員の議決権の3分の2以上の決議に基づき当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(資格の喪失)
第10条 正会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(3)除名されたとき
(4)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(5)総社員の同意があったとき
2 名誉会員、および特別会員は前項の(1)、(2)、(3)及び(5)の事由によってその資格を喪失する。
第4章 評 議 員
(評議員)
第11条 この法人に評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(評議員の資格)
第12条 評議員は、連続2年以上、当法人の正会員として在籍し、会費に未納がない者であることを要し、理事2名の推薦を受けた上で、所定の申請書を提出し、理事会での審議を経て、総会の承認を受けることにより、選任されるものとする。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠、または増員により選任された評議員の任期は、前任者または他の在任評議員の任期の満了するときまでとする。
(資格の喪失)
第14条 評議員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)正会員の資格を喪失したとき
(2)会員を除名されたとき
(3)辞任したとき
(4)総評議員の同意があったとき
第5章 総 会
(総会の構成)
第15条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、評議員をもって構成する。
2 総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(総会の議決事項)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(定時総会の開催)
第17条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に、理事会の決議により理事長が招集する。
(臨時総会の招集)
第18条 臨時総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により理事長が招集する。
2 前項のほか、議決権の5分の1以上を有する評議員から臨時総会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から6週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 臨時総会の招集は、少なくとも2週間前に、臨時総会の日時及び場所、目的である事項を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、理事長とし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、他の理事の互選によりこれに代わる。
(議決権)
第20条 評議員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決 議)
第21条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第22条 評議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、その評議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長が前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 役 員
(役 員)
第24条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上40名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、「一般社団・財団法人法」上の代表理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員の中から、総会で選任する。
2 理事長および業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事長・理事の職務及び権限)
第26条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、法人の業務を執行する。
3 理事長及び業務執行理事は6ヶ月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第28条 この法人の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の満了するときまでとする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 役員は、法令またはこの定款に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総会において総評議員数の半数以上であって総評議員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
第7章 理 事 会
(構 成)
第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(理事会の招集等)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
5 理事会の議長は、理事長とし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事の互選によりこれに代わる。
(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事長(理事長に事故若しくは支障があるときは理事会に出席した理事)及び監事は前項の議事録に署名又は記名押印する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年8月1日から始まり、翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第36条 この法人の事業計画及び予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第37条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後に、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
の附属明細書
2.前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の制限)
第38条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において総評議員数の半数以上であって総評議員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、総会において総評議員数の半数以上であって総評議員の議決権の4分の3以上の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第41条 この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に寄附するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
第11章 雑 則
(細則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会及び社員総会の議決を経て、別に定める。
附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成26年 7月31日までとする。
3.この法人の設立時評議員の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。(略)
4.設立時評議員及び設立から2年以内に評議員となることを申請したものについては、第12条の規定にかかわらず、会員歴2年以上であることを要しない。
5.この法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次に掲げる者とする。(略)
6.2018年9月13日開催の定時総会にて第1章第2条を改定。